養子縁組無効確認請求事件

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事件番号
平成21(オ)1022
裁判年月日
平成23年2月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集民 第236号67頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)2022

判示事項

1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告を提起した後にされた他の共同訴訟人による上告の適否
2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後にされた他の共同訴訟人による上告受理の申立ての適否

裁判要旨

1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告を提起した後に他の共同訴訟人が提起した上告は,二重上告として不適法である。
2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後に他の共同訴訟人がした上告受理の申立ては,二重上告受理の申立てとして不適法である。

参照法条

(1,2につき)民訴法40条1項,民訴法142条,民訴法297条,民訴法313条,人事訴訟法2条3号 (2につき)民訴法318条5項

この裁判例が参照する条文の解説

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