不当利得返還等請求,共同訴訟参加事件

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事件番号
平成20(行ヒ)304
裁判年月日
平成22年7月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第64巻5号1450頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(行コ)92

判示事項

住民訴訟における共同訴訟参加の申出につき,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合における当該申出の許否

裁判要旨

住民訴訟における共同訴訟参加の申出は,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合には,当該判決の既判力により不適法な申出として却下されるべきである。

参照法条

民訴法52条1項,民訴法114条1項,地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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