判示事項
住民訴訟における共同訴訟参加の申出につき,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合における当該申出の許否
裁判要旨
住民訴訟における共同訴訟参加の申出は,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合には,当該判決の既判力により不適法な申出として却下されるべきである。
参照法条
民訴法52条1項,民訴法114条1項,地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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