所有権保存登記抹消登記手続等請求事件

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事件番号
平成21(オ)1408
裁判年月日
平成22年4月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第234号49頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)104

判示事項

1 甲乙の共有に属する不動産につき甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合における,甲の丙に対する上記登記のうち丙の持分に関する部分の抹消登記手続請求は,更正登記手続を求める趣旨を含むか
2 甲乙の共有に属する不動産につき甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合に甲が丙に対して上記登記の更正登記手続を求めることができる範囲

裁判要旨

1 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合における,甲の丙に対する上記登記のうち丙の持分に関する部分の抹消登記手続請求は,上記部分を実体的権利に合致させるための更正登記手続を求める趣旨を含むものと解することができる。
2 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合において,甲は,丙に対し,甲の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまり,乙の持分についての更正登記手続までを求めることはできない。

参照法条

(1,2につき)不動産登記法66条,不動産登記法67条(1につき)民訴法246条,不動産登記法68条(2につき)民法249条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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