民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第249条直接主義

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/判決ステップ 1 / 1 判決判決について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法共有持分移転登記手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和4(受)324
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和5年3月24日 破棄差戻
登載
民集 第77巻3号803頁
参照法条
民訴法249条1項、民訴法254条1項、民訴法281条1項、民訴法338条1項1号
判示事項
事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否
裁判要旨第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第249条(直接主義)
(直接主義)
第二百四十九条判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

一次情報