土地所有権移転登記抹消登記手続等

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事件番号
昭和57(オ)1005
裁判年月日
昭和58年11月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第140号473頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1638

判示事項

第一審における民訴法一八七条三項違背と控訴理由

裁判要旨

第一審の訴訟手続に民訴法一八七条三項違背があつても、控訴審は当然に第一審判決を取り消さなければならないものではない。

参照法条

民訴法187条3項,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

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