養親子関係存在確認

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事件番号
平成3(オ)1249
裁判年月日
平成5年12月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第170号693頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)290

判示事項

訴え却下の判決に対する控訴審において訴えの変更が許されるとされた事例

裁判要旨

養子に協議離縁の意思及び届出の意思がなかったことを理由とする養親子関係存在確認の訴えを不適法として却下した判決に対する控訴審の第一回口頭弁論期日において、第一審口頭弁論期日に訴えの変更をしない旨の陳述をしていた控訴人(原告)から予備的に離縁無効確認の訴えを追加する旨の訴え変更の申立てがされた場合に、第一審裁判所が協議離縁の意思及び届出の意思についての当事者双方の申請に係る証拠のすべてを取り調べて本件の事実関係についての審理を遂げており、相手方が右訴え変更の申立てについて異議を述べることをしなかったなどの事情が認められ、相手方の有する審級の利益を害することがなく、訴訟手続を遅滞させるおそれもないときには、右訴え変更の申立ては許される。

参照法条

民訴法232条,民訴法378条,民訴法388条

この裁判例が参照する条文の解説

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