債務不存在確認請求本訴、損害賠償請求反訴

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事件番号
昭和61(オ)1534
裁判年月日
昭和62年12月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第152号281頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)2050

判示事項

上訴審が本案判決の一部を変更する場合と民訴法一九八条二項の申立に対する裁判

裁判要旨

上訴審が本案判決の一部を変更する場合においては、民訴法一九八条二項の申立のうち変更しない部分に対応する申立部分を棄却する旨の裁判をすべきである。

参照法条

民訴法198条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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