代表役員資格不存在確認等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和61(オ)1300
裁判年月日
昭和62年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第151号117頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)854

判示事項

宗教法人の代表役員に就任したと称している者に対する自己が代表役員であること等の確認を求める訴えと確認の利益の有無

裁判要旨

宗教法人の代表役員に就任したと称している者に対し、自己が代表役員であることの確認又は右の者が代表役員でないことの確認を求める訴えは、右法人に対し自己が代表役員であることの確認を求める訴えとともに提起しても、確認の利益を欠く。

参照法条

民訴法225条,宗教法人法18条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07