根抵当権設定登記抹消登記手続

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和57(オ)249
裁判年月日
昭和57年9月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第137号49頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2070

判示事項

民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

控訴審における第四回口頭弁論期日の二日前に提出された右期日の変更申請書の記載が「本日当職が訴訟委任を受けたが、弁論ないし立証準備のため右期日を変更されたい。」とあるのみでは、民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらない。

参照法条

民訴法152条5項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07