判示事項
民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらないとされた事例
裁判要旨
控訴審における第四回口頭弁論期日の二日前に提出された右期日の変更申請書の記載が「本日当職が訴訟委任を受けたが、弁論ないし立証準備のため右期日を変更されたい。」とあるのみでは、民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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