離縁

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事件番号
昭和56(オ)740
裁判年月日
昭和57年11月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第137号555頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和55(ネ)2

判示事項

養親が提起した離縁請求訴訟と養親の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨

養親が養子を相手方として提起した離縁請求訴訟は、養親の死亡により、当然終了する。

参照法条

民法814条,民訴法208条1項,人事訴訟手続法2条,人事訴訟手続法26条

この裁判例が参照する条文の解説

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