不当利得金返還請求

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事件番号
昭和49(オ)347
裁判年月日
昭和49年11月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第113号339頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和48(ネ)71

判示事項

下級裁判所の裁判事務分配の定めに違背してされた判決言渡手続の効力

裁判要旨

裁判官が下級裁判所の裁判事務分配の定めの上ではその担当とされていない判決言渡手続を行つたとしても、そのことから直ちに右手続が裁判権がなくされ、あるいは訴訟法に違反して無効であるということはできない。

参照法条

下級裁判所事務処理規則6条,民訴法387条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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