判示事項
下級裁判所の裁判事務分配の定めに違背してされた判決言渡手続の効力
裁判要旨
裁判官が下級裁判所の裁判事務分配の定めの上ではその担当とされていない判決言渡手続を行つたとしても、そのことから直ちに右手続が裁判権がなくされ、あるいは訴訟法に違反して無効であるということはできない。
参照法条
下級裁判所事務処理規則6条,民訴法387条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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