家屋明渡等及び家屋明渡当事者参加事件等

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事件番号
昭和43(オ)947
裁判年月日
昭和44年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号597頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1116

判示事項

当事者の相続人のする当事者参加の申立の効力

裁判要旨

当事者の相続人は、自分の相続した分については、当事者参加の申立をすることはできないが、他の相続人が承継した訴訟の分については、他人間の訴訟として、右の申立をすることができる。

参照法条

民訴法73条,民訴法71条,民訴法208条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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