家屋収去土地明渡請求および土地所有権移転登記手続請求(当審反訴)

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事件番号
昭和43(オ)523
裁判年月日
昭和43年11月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第93号11頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1422

判示事項

上告審における反訴の提記の許否

裁判要旨

上告審において、反訴を提起することは、許されない。

参照法条

民訴法396条,民訴法382条,民訴法239条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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