裁判要旨
第二回口頭弁論期日の期日変更の申請について、同一の日に他の事件の期日の指定があつたことを理由とする場合には、本件の右期日指定前に右他の事件の期日指定があつたことを理由とし、かつ、その旨を明らかにする資料等を提出することを要する。
参照法条
民訴法152条,民訴規則13条,民訴規則14条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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