損害賠償請求上告受理事件の上告却下決定に対する取消申立

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事件番号
昭和42(ク)270
裁判年月日
昭和44年2月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集民 第94号489頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和42(ネオ)22

判示事項

上告期間起算日について誤記のある送達報告書に依拠し十分な職権調査を尽くさないでされた高等裁判所の上告却下決定に対する不服申立方法

裁判要旨

上告期間起算日について誤記のある送達報告書に依拠し十分な職権調査を尽くさないでされた高等裁判所の上告却下決定に対しては、上告期間内に上告の提起があつたことを理由として、民訴法四二九条、四二〇条一項九号の規定により、再審の申立をすることができる。

参照法条

民訴法396条,民訴法366条,民訴法429条,民訴法420条1項9号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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