判示事項
上告期間起算日について誤記のある送達報告書に依拠し十分な職権調査を尽くさないでされた高等裁判所の上告却下決定に対する不服申立方法
裁判要旨
上告期間起算日について誤記のある送達報告書に依拠し十分な職権調査を尽くさないでされた高等裁判所の上告却下決定に対しては、上告期間内に上告の提起があつたことを理由として、民訴法四二九条、四二〇条一項九号の規定により、再審の申立をすることができる。
参照法条
民訴法396条,民訴法366条,民訴法429条,民訴法420条1項9号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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