離婚無効確認・婚姻取消等請求、同附帯上告

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事件番号
昭和42(オ)591
裁判年月日
昭和43年11月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第93号491頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)797

判示事項

上告審に移審していない部分を目的とする不適法な附帯上告とされた事例

裁判要旨

甲から乙に対する第一請求と乙・丙に対する固有必要的共同訴訟たる第二請求とにつき原審で一個の判決があり、乙から第一請求に関する敗訴部分を目的として上告の申立があつた場合に、甲が第二請求の敗訴部分を目的として附帯上告を申し立てることは、許されない。

参照法条

民訴法396条,民訴法372条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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