否認権行使請求

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事件番号
昭和42(オ)1017
裁判年月日
昭和45年5月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号201頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)606

判示事項

口頭弁論期日に出頭しなかつた当事者に対する判決言渡期日の告知

裁判要旨

当事者の一方が適式な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合において、裁判所が、当事者の一方の不出頭のまま口頭弁論を経て審理を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、その告知は、右期日に在廷していなかつた当事者に対しても、その効力を有する。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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