判示事項
口頭弁論期日に出頭しなかつた当事者に対する判決言渡期日の告知
裁判要旨
当事者の一方が適式な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合において、裁判所が、当事者の一方の不出頭のまま口頭弁論を経て審理を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、その告知は、右期日に在廷していなかつた当事者に対しても、その効力を有する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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