土地所有権移転登記手続、建築基礎収去土地明渡

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事件番号
平成8(オ)1846
裁判年月日
平成9年5月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第183号423頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成7(ネ)69

判示事項

事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由を判決書に記載することの要否

裁判要旨

事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由は、判決書の必要的記載事項ではない。

参照法条

民訴法191条1項,民訴法325条,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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