判示事項
事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由を判決書に記載することの要否
裁判要旨
事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由は、判決書の必要的記載事項ではない。
参照法条
民訴法191条1項,民訴法325条,民訴法395条1項6号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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