貸金等

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事件番号
昭和57(オ)1068
裁判年月日
昭和58年3月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号315頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1372

判示事項

主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し第一審被告のみが控訴した場合と控訴審の審判の対象

裁判要旨

主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し、第一審被告のみが控訴し、第一審原告が控訴も附帯控訴もしない場合には、主位的請求に対する第一審の判断の当否は、控訴審の審判の対象とはならない。

参照法条

民訴法385条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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