不動産競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告についてした特別抗告状却下の命令に対する特別抗告

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事件番号
昭和56(ク)385
裁判年月日
昭和57年2月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第135号217頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ラク)12

判示事項

申立の手数料を特別抗告状却下命令ののちに納付したことを理由として右命令に対し特別抗告の申立をすることの許否

裁判要旨

申立の手数料等の納付を命ずる補正命令に従わなかつたことを理由として高等裁判所の裁判長がした特別抗告状却下の命令に対しては、右命令ののちに申立の手数料等を納付したことを理由として特別抗告の申立をすることはできない。

参照法条

民訴法228条,民訴法370条,民訴法396条,民訴法409条ノ2,民訴法409条ノ3,民訴法419条ノ2,民訴法419条ノ3

この裁判例が参照する条文の解説

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