貸金返還

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事件番号
昭和56(オ)715
裁判年月日
昭和56年11月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第134号227頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)2518

判示事項

判決の理由に心証形成の過程を判示することの要否

裁判要旨

判決の理由には、事実認定の資料として採用した証拠の標目を摘示し、これに反する証拠を措信し難いとして排斥する旨を説示すれば足り、心証形成の過程を判示する必要はない。

参照法条

民訴法185条,民訴法191条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07