判示事項
離婚判決における親権者指定の脱漏と上告理由の当否
裁判要旨
離婚判決に親権者指定の脱漏があつた場合には、当該判決をした裁判所が追加判決をすれば足り、右脱漏は、上告適法の理由にあたらない。
参照法条
民訴法195条1項,人事訴訟手続法15条3項,人事訴訟手続法15条5項,民法819条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07