損害賠償

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事件番号
昭和56(オ)526
裁判年月日
昭和56年10月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第134号105頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2534

判示事項

証すべき事実を表示しないで申し出られた書証の取調が違法でないとされた事例

裁判要旨

書証の内容と当事者双方の事実上の主張とに照らし右書証により立証しようとしている事実が明白な場合には、右書証の申出において証すべき事実の表示を欠いているときでも、裁判所が右書証を取り調べて事実認定の資料に供することは違法でない。

参照法条

民訴法258条

この裁判例が参照する条文の解説

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