商業登記回復に基く財産原状回復等請求、同当事者参加

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事件番号
昭和50(オ)256
裁判年月日
昭和50年10月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号229頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)415

判示事項

訴状に原告の表示として記載された「甲合名会社業務執行社員乙」から原告として確定される者が甲合名会社であるとされた事例

裁判要旨

訴状に共同原告の表示として「甲合名会社業務執行社員乙」及び乙個人が記載されていることならびに訴状に記載された請求の趣旨・原因(原判決参照)に照らし、右「甲合名会社業務執行社員乙」の表示から原告として確定される者は、甲合名会社と解するのが相当である。

参照法条

民訴法224条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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