判示事項
訴状に原告の表示として記載された「甲合名会社業務執行社員乙」から原告として確定される者が甲合名会社であるとされた事例
裁判要旨
訴状に共同原告の表示として「甲合名会社業務執行社員乙」及び乙個人が記載されていることならびに訴状に記載された請求の趣旨・原因(原判決参照)に照らし、右「甲合名会社業務執行社員乙」の表示から原告として確定される者は、甲合名会社と解するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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