権利承継による参加申立

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和48(オ)1067
裁判年月日
昭和49年7月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
集民 第112号411頁
原審事件番号
昭和48(オ)1057

判示事項

上告審における訴訟参加申立の許否

裁判要旨

上告審においては、民訴法七三条七一条による訴訟参加の申立は許されない。

参照法条

民訴法71条,民訴法73条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07