第三者異議上告受理事件の上告却下決定に対する取消申立

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事件番号
昭和45(ク)220
裁判年月日
昭和45年9月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集民 第100号559頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和45(ネオ)11

判示事項

上告期間経過後の上告申立につき追完の事由があるにかかわらずその職権調査を尽くさないでされた高等裁判所の上告却下に対する不服申立方法

裁判要旨

当事者の予想しえない郵便遅配のため上告期間経過後に到達した上告の申立につき、高等裁判所が追完の事由の存否の職権調査を尽くさないで上告却下の決定をしたときは、右決定に対し、民訴法四二九条、四二〇条一項九号の規定により、再審の申立をすることができる。

参照法条

民訴法596条,民訴法566条,民訴法159条,民訴法429条,民訴法420条1項9号

この裁判例が参照する条文の解説

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