所有権移転登記抹消登記手続、同反訴請求

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事件番号
昭和44(オ)885
裁判年月日
昭和45年1月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第98号193頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1809

判示事項

控訴審における民訴法一三八条の適用の有無

裁判要旨

民訴法一三八条は控訴審にも適用がある。

参照法条

民訴法138条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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