賃借権確認請求

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事件番号
昭和44(オ)500
裁判年月日
昭和44年9月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号539頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)174

判示事項

一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することの可否
二、賃借権存在確認の訴において、賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することの要否

裁判要旨

一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは許される。
二、賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でない。

参照法条

民訴法391条,民訴法186条,民法601条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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