約束手形返還等請求

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事件番号
昭和42(オ)766
裁判年月日
昭和44年5月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第95号275頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)541

判示事項

銀行による新規貸付契約が成立した旨の事実認定に経験則違背・理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

原判示の事実関係のもとにおいて、銀行が、従来何らの取引関係もなかつた相手方に対し、金額四二万〇、六四〇円の不渡手形を返還するとともに、新規に金四二万円を貸し付ける旨の契約をしたと認定することは経験則に違背し、その判断には理由不備の違法がある。

参照法条

民法587条,民訴法185条,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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