判示事項
銀行による新規貸付契約が成立した旨の事実認定に経験則違背・理由不備の違法があるとされた事例
裁判要旨
原判示の事実関係のもとにおいて、銀行が、従来何らの取引関係もなかつた相手方に対し、金額四二万〇、六四〇円の不渡手形を返還するとともに、新規に金四二万円を貸し付ける旨の契約をしたと認定することは経験則に違背し、その判断には理由不備の違法がある。
参照法条
民法587条,民訴法185条,民訴法395条1項6号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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