所有権確認、移転登記手続請求

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事件番号
昭和42(オ)672
裁判年月日
昭和43年9月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第92号239頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和37(ネ)28

判示事項

民訴法第一九四条第一項を準用して判示の誤謬の更正が許されると認められた事例

裁判要旨

認定した売買契約成立の日時についての判示の誤謬が記録上明白なものであるときは、右誤謬が当事者の申立の誤りおよび提出された証拠内容の誤りに基づくものであつても、民訴法第一九四条第一項を準用して誤謬の更正をすることが許される。

参照法条

民訴法194条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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