判示事項
民訴法第一九四条第一項を準用して判示の誤謬の更正が許されると認められた事例
裁判要旨
認定した売買契約成立の日時についての判示の誤謬が記録上明白なものであるときは、右誤謬が当事者の申立の誤りおよび提出された証拠内容の誤りに基づくものであつても、民訴法第一九四条第一項を準用して誤謬の更正をすることが許される。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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