土地所有権確認請求

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事件番号
昭和42(オ)418
裁判年月日
昭和43年9月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第92号435頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)945

判示事項

立会書記官の氏名の記載を欠く口頭弁論調書の効力

裁判要旨

立会書記官の氏名の記載を欠く口頭弁論調書は無効である。

参照法条

民訴法143条2号,民訴法147条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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