所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和41(オ)90
裁判年月日
昭和43年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第92号545頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)2958

判示事項

訴変更不許の判断を主文において宣言することの要否

裁判要旨

訴の変更申立を許すべからざるものと判断した場合には、その旨を判決の主文において宣言することを要するものではなく、理由中において説示すれば足りる。

参照法条

民訴法233条

この裁判例が参照する条文の解説

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