建物収去土地明渡

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事件番号
昭和54(オ)578
裁判年月日
昭和54年11月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第128号123頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)834

判示事項

控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者と附帯上告の許否

裁判要旨

控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者は、第一審において自己の請求の一部を棄却され、控訴審において右敗訴部分に対する控訴も附帯控訴も提起しなかつた場合に右敗訴部分の、認容を求めるためにするときであつても、附帯上告を提起することは許されない。

参照法条

民訴法372条,民訴法393条,民訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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