家屋明渡

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事件番号
昭和54(オ)566
裁判年月日
昭和55年1月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号27頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1581

判示事項

本案の終局判決後に取り下げられた旧訴と当事者及び訴訟物を同じくする新訴の提起が違法でないとされた事例

裁判要旨

本案の終局判決後に取り下げられた旧訴と当事者及び訴訟物を同じくする新訴の提起であつても、旧訴の取下の事情が判示(判文参照)のようなものであつて、当事者の責に帰すべき事由によるものではなく、また、当事者において同一紛争をむし返して訴訟制度をもてあそぶといつたような不当な意図を有していないときは、右新訴の提起は違法とはいえない。

参照法条

民訴法237条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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