判示事項
土地の占有権原につき釈明権の不行使、審理不尽の違法があるとされた事例
裁判要旨
土地所有権に基づく土地明渡請求事件において、被告が抗弁として右土地の買受けを主張するとともに、事情として右土地を買受けの時まで長期にわたり賃借していた旨陳述し、原告も賃貸の事実を認めていたなどの訴訟の経過があるにかかわらず、右の売買の無効を判断しただけで、右の陳述の趣旨を釈明せず、占有権原の存否について審理を尽くさないで明渡認容の判決をしたのは、釈明権不行使及び審理不尽の違法がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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