預託金返還

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事件番号
昭和54(オ)1085
裁判年月日
昭和55年2月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号191頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)70

判示事項

民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

会社を当事者とする訴訟において会社代表者が提出した第一回口頭弁論期日の変更申請書にその事由として「当日東京に出張の為」との記載があるのみでは、民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらない。

参照法条

民訴法152条5項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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