判示事項
民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらないとされた事例
裁判要旨
会社を当事者とする訴訟において会社代表者が提出した第一回口頭弁論期日の変更申請書にその事由として「当日東京に出張の為」との記載があるのみでは、民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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