離婚等

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事件番号
昭和53(オ)348
裁判年月日
昭和53年6月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第124号189頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)619

判示事項

控訴の授権を受けた訴訟代理人の権限

裁判要旨

控訴に関する一切の訴訟行為の委任を受けた代理人は、その相手方の提起した控訴について特別の委任を受けなくても、当然被控訴代理人として訴訟行為をする権限を有する。

参照法条

民訴法81条

この裁判例が参照する条文の解説

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