約束手形金

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事件番号
昭和52(オ)838
裁判年月日
昭和53年5月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第124号13頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)421

判示事項

民訴法四四八条に基づいて口頭弁論が終結された場合に同法四四七条二項の書面を被告に送達することなく判決が言い渡されたときとその効果

裁判要旨

手形訴訟が被告不出頭の期日に通常の手続に移行され、民訴法四四八条に基づき同法四四七条二項の書面を被告に事前に送達せずに口頭弁論が終結された場合において、右書面がその後も被告に送達されないまま判決が言い渡されても、そのことは控訴裁判所が右判決を取り消すべき理由とならない。

参照法条

民訴法386条,民訴法447条2項,民訴法448条

この裁判例が参照する条文の解説

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