地位確認

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事件番号
昭和51(オ)771
裁判年月日
昭和54年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第126号295頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)157

判示事項

書面に記載された合意の内容と反する事実を認定することと経験則違反

裁判要旨

首肯するに足る特段の事情を示すことなく、当事者問の合意の内容を記載した書面の文言に反する事実を認定した原審の事実認定には、経験則違反がある。

参照法条

民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

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