建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和50(オ)1167
裁判年月日
昭和51年3月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第117号181頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)332

判示事項

訴訟代理権を授与された者が本人の死亡後にその者を原告と表示して提起した訴の効力

裁判要旨

訴訟代理権を授与された者が本人の死亡したのちその者を原告と表示して提起した訴は、死亡した本人の相続人のための訴として適法である。

参照法条

民訴法85条,民訴法208条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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