所有権移転登記手続請求再審

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事件番号
昭和50(オ)1104
裁判年月日
昭和51年1月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第117号11頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ム)10

判示事項

虚偽の陳述をした当事者に対し受訴裁判所によつて過料の裁判がされないまま事件がその審級を離脱したときと再審事由

裁判要旨

虚偽の陳述をした当事者に対し、受訴裁判所によつて過料の裁判がされないまま、事件がその審級を離脱したときは、民訴法四二〇条二項後段所定の証拠欠缺外の理由により過料の確定裁判が得られない場合にあたらない。

参照法条

民訴法339条,民訴法420条1項7号,民訴法420条2項後段

この裁判例が参照する条文の解説

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