判示事項
建物買取請求権の行使に関する主張が訴訟の完結を遅延させるものとされた事例
裁判要旨
借地法一〇条による建物買取請求権の行使に関する主張が、同条所定の時価として裁判所が相当と認める額の代金の支払があるまで、建物の引渡を拒むために同時履行等の抗弁権を行使する前提としてなされたもので、右時価に関する証拠調になお相当の期間を必要とするものである場合において、すでに訴訟は裁判をなすに熟し、さらに審理を続行する必要がないとして弁論を終結すべきであるときは、右主張は、訴訟の完結を遅延せしめるものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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