建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)408
裁判年月日
昭和46年4月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第102号571頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)204

判示事項

建物買取請求権の行使に関する主張が訴訟の完結を遅延させるものとされた事例

裁判要旨

借地法一〇条による建物買取請求権の行使に関する主張が、同条所定の時価として裁判所が相当と認める額の代金の支払があるまで、建物の引渡を拒むために同時履行等の抗弁権を行使する前提としてなされたもので、右時価に関する証拠調になお相当の期間を必要とするものである場合において、すでに訴訟は裁判をなすに熟し、さらに審理を続行する必要がないとして弁論を終結すべきであるときは、右主張は、訴訟の完結を遅延せしめるものである。

参照法条

民訴法159条1項,借地法10条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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