転付命令に基づく請求(民訴法一九八条二項に基づく申立あり)

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事件番号
昭和41(オ)1236
裁判年月日
昭和45年11月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第101号407頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)16

判示事項

上告審において民訴法一九八条二項の損害賠償を命じた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

民訴法198条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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