株式移転無効確認本訴、同当事者参加、同反訴、株式所有権確認

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事件番号
昭和61(オ)1304
裁判年月日
平成3年6月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第163号107頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1801

判示事項

上告理由の一部の撤回と附帯上告の適否

裁判要旨

上告理由書記載の上告理由の一部を撤回する旨の書面が裁判所に到達した後に、これと同旨の理由に基づいて提起された附帯上告は、その提起が上告理由書提出期限後であるときは、不適法である。

参照法条

民訴法372条,民訴法396条,民訴規則50条,民訴規則57条

この裁判例が参照する条文の解説

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