求償金

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事件番号
昭和60(オ)1454
裁判年月日
昭和61年12月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第149号275頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)1748

判示事項

第一審で主張されなかつた事実が第一審判決事実摘示に記載され控訴審において「第一審判決事実摘示のとおり陳述する」旨弁論した場合と右弁論の意味

裁判要旨

第一審で主張されなかつた事実であつても、第一審判決事実摘示に右の事実が主張された旨記載され、控訴審の口頭弁論期日において第一審の口頭弁論の結果を陳述するに際し「第一審判決事実摘示のとおり陳述する」旨弁論した場合は、右の事実は控訴審の口頭弁論で陳述されたことになる。

参照法条

民訴法186条,民訴法377条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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