土地所有権確認等請求、同附帯控訴並びに同参加

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和58(オ)749
裁判年月日
昭和60年3月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第144号177頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)241

判示事項

民訴法七一条に基づく当事者参加の申立があつた場合における原告の訴えの取下

裁判要旨

民訴法七一条に基づく当事者参加の申立があつた場合でも、原告は、被告及び参加人の同意を得て、訴えを取り下げることができる。

参照法条

民訴法71条,民訴法236条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07