建物収去土地明渡

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事件番号
昭和57(オ)1202
裁判年月日
昭和60年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第144号65頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1682

判示事項

地代の増額請求に基づく相当賃料額の判断に証拠に基づかないで認定したか又は理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

地代の増額請求に基づく相当賃料額を判断するにあたり、どのような算定方法を採るかの説示もなく、借地法一二条一項所定の諸事情等につき具体的な事実の確定もせず、しかも判示の相当賃料額に直接符合するような証拠又は根拠が見当たらず、かえつて判示の相当賃料額に反し、あるいはこれにそわない趣旨の証拠が存在し、また、挙示の証拠のどの部分を採用し、どの部分を排斥して右の相当賃料額を算定するに至つたかを了知することができない場合には、証拠に基づかないで認定したか又は理由不備の違法がある。

参照法条

借地法12条,民訴法185条,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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