火力発電所建設差止め

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事件番号
昭和56(オ)673
裁判年月日
昭和60年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第146号339頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)544

判示事項

一定の地域の代表として環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等の訴えを提起した者に原告適格がないとされた事例

裁判要旨

一定の地域の代表と主張して、環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等を請求する訴訟を提起、追行している者は、当該地域の住民からの授権により訴訟追行権を取得するなど任意的訴訟担当の要件を具備していない以上、当該訴訟につき原告適格を有しない。

参照法条

民訴法45条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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