建物所有権確認等請求

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事件番号
昭和47(オ)257
裁判年月日
昭和47年11月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第107号91頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)2941

判示事項

上告理由で指摘された後に口頭弁論調書の作成が許されないとされた事例

裁判要旨

高等裁判所の判決言渡が三人の裁判官による合議体によつてされなかつた旨の違法が上告理由で指摘されたのちにおいては、判決言渡が右の合議体によつてされた旨を記載する口頭弁論調書(更正調書)を作成することは許されない。

参照法条

裁判所法18条,民訴法142条,民訴法147条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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