除権判決に対する不服申立て事件

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事件番号
平成9(オ)2267
裁判年月日
平成11年11月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第195号543頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)157

判示事項

民訴法三三八条一項五号に規定する罰すべき行為の公訴時効が完成したが同条二項に規定する有罪の確定判決等を得ることができないときに当たらないとして除権判決に対する不服の理由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

民訴法三三八条一項五号に規定する事由があるとして除権判決に対する不服の訴えを提起した原告が右事由の存在を知った時点では罰すべき行為の公訴時効の完成までに少なくとも二年五箇月余りの期間があったのに、同人が捜査機関に右行為について告訴等の手続を執らず、そのことについてやむを得ない事由があったとは認められないという事情の下においては、右訴訟の係属中に右公訴時効が完成しても、同条二項に規定する有罪の確定判決等を得ることができないときに当たらず、除権判決に対する不服の理由があるとはいえない。

参照法条

公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律774条2項6号,民訴法338条1項5号,民訴法338条2項,商法230条

この裁判例が参照する条文の解説

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